お医者さんの概算経費

 こんにちは、税理士の的場です。
 まだまだ確定申告事務に余裕がありますので、飛び込みで来られた方の対応は断らずにやっております。ここ数日は飛び込みで来られた方はゼロなんですが…

 今日は、お医者さんの確定申告についてです。「確定申告でよくあるご質問」シリーズもおなか一杯になってしまうので、少し目線を変えました。

 租税特別措置法26条(以下、「措置法26条」という)とは、医業又は歯科医業を営む個人が適用できる税制になります。この税制を適用することで、事業所得の必要経費を計算する際に、実額経費ではなく、概算経費率を利用して申告することが可能です。

 この概算経費率による所得計算は、社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合について許されるもので、正確には「措置法26条による所得計算」とも言われています。

措置法26条について

 社会保険診療収入が5,000万円以下の場合は、実際経費の金額によらず、一定の計算式により、経費の金額を算出する方法が認められています。
 この場合、社会保険診療収入に対応する経費の金額は、一定率で計算されるのであるから、自由診療収入に直接対応する経費をいかに多くできるかにより、所得税、地方税、事業税の節税をはかることができるのです。
 特に、歯科医師の場合、仕入内容及び外注の歯科技工士の請求内容を検討し、自由診療に対応する仕入れ及び外注費を明確にしておく必要があります。

租税特別措置法の詳細

①制度の概要
 医業又は歯科医業を営む者がその年に得た診療等の収入のうち、社会保険診療報酬について支払いを受けるべき金額が5,000万円以下である場合、社会保険診療報酬による事業所得の金額の計算に当たっては、概算経費率を適用して計算した金額を実額計算に代えて必要経費に算入することができます。

 自由診療収入に対する所得金額の計算
 自由診療収入−自由診療収入にのみ係る固有経費−按分共通経費−青色申告控除額
 =自由診療収入に係る所得金額

 按分共通経費の計算(歯科医の調整率は0.75)
 (自由診療収入÷総収入金額)×0.75×共通経費=按分共通経費

 所得金額の計算
 保険診療に係る所得金額+自由診療に係る所得金額+雑収入=所得金額

②医業及び歯科医業の範囲
 この特例計算を受けることができる「医業又は歯科医業」とは、医師又は歯科医師による医業又は歯科医業をいいます。
 したがって、助産婦、あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる助産婦業、あんま業、はり業、きゅう業、柔道整復業などは含まれません。

③社会保険診療報酬の範囲
 社会保険診療報酬とは、一定の法律の規定に基づく療養などの給付、医療又は助産に限られます。

④所得計算の特例の適用条件
 1.その年分の社会保険診療報酬が5,000万円以下であること。
 2.確定申告書に、この特例を受けて所得金額を計算した旨の記載をすること。
 (ただし、その旨の記載がない場合でも、記載がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではありません)

⑤所得金額の計算
 この特例を受ける者の診療等の収入金額に社会保険診療報酬とそれ以外の自由診療収入がある場合は、実際にかかった必要経費を社会保険診療報酬に対応する部分と自由診療収入に対応する部分とに区分して、社会保険診療報酬に係る事業所得と自由診療収入に係る事業所得の額を計算することが必要になリます。

⑥青色申告特別控除の適否
 措置法26条の適用を受けている場合の社会保険診療報酬にかかる所得については、青色申告特別控除の適用はありません。
 よく勘違いをされているお医者さんがいらっしゃいます。

それだはまた。