辛かった税理士試験という制度について

こんにちは、税理士の的場です。

今日は辛かった税理士試験の制度についてです。
長くこの税理士試験のため、資格の大原という専門学校に通っておりました。
最後は税理士講座と簿記講座で働いておりましたが。

今では、大学でも教えております。
税理士志望の大学生が、税理士講座の受講相談や税理士の仕事について質問がある時になぜか私にしません。
他の税理士でもない、税理士試験をゴリゴリにやっていない先生に聞いたりします。
意味ないがな、と心の中で笑ってしまいます。
(聞きにくい雰囲気がわたしにあるのかもしれませんので気をつけたいものです)

不思議です。
私が税理士であることを認識していないのか、私に魅力がないのか…。
(後者だと思います、勝手に)

税理士資格を取得できるのは、もちろん税理士試験に合格した人。
その他に、弁護士資格を有する人、公認会計士の資格を有する人などです。

受験資格

2023年度税理士試験より、受験資格が緩和されました。

簿記論・財務諸表論の受験資格の制限が撤廃され、誰でも税理士試験に挑戦できるようになりました。

税法科目の履修科目要件が緩和されました。

従来は、法律学または経済学に属する科目を1科目以上履修しなければ税法科目は受験できませんでした。
しかし、2023年度より科目要件の「法律学または経済学」が「社会科学」という広範囲の学問に拡充されます。

試験科目

実は、税理士試験については、税理士法第6条で次のように定められております。
税理士になって初めて知った条文です。
なぜなら、税理士試験の試験科目には「税理士法」という試験科目が存在しないからです。

「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。」

では、この「次に定める科目」とは、会計2科目、税法9科目の全11科目です。
この11科目のうち5科目を合格することで税理士資格が与えられます。
正確にはそれに実務経験が必要です。

会計科目は簿記論と財務諸表論の2科目は必ず合格しないといけません。
そして法人税法か所得税法かのいすれか1科目は必ず合格することが必要です。
そして受験生は残りの2科目を税法科目から選択することになります。

受験の流れ

税理士試験は、年に1度、例年8月上旬に実施されます。
2024年の税理士試験の試験日は、8月6日(火)〜8月8日(木)です。

2024年(令和6年)における税理士試験の科目ごとの日程はこんな感じです。
8月6日(火)簿記論・財務諸表論・消費税法又は酒税法
8月7日(水)に法人税法・相続税法・所得税法
8月8日(木)に国税徴収法・固定資産税・住民税又は事業税

税理士試験の受験生だった時代、ここが終わらないと夏がきません。
梅雨が明けようと、ここが終わらないと夏がきません。
終わったら9月開講(次の科目の受講開始)まで遊びます、短い夏を満喫します。
花火大会もほとんど終わっていました。
今でもこの時期になると、たまに夢でうなされます。
(辛かった税理士試験を未だにやっている、というなんとも嫌な夢です。)

合格者数

税理士試験の合格者は科目ごとにバラつきはありますが、大体15%前後です。
会計科目が高めで、税法科目が低めです。

今年受ける方、頑張ってください!
それではまた。