メルカリ仕入れをした場合のインボイスって…

こんにちは、税理士の的場です。

個人的にもお世話になっております、メルカリ。
わたしのお客様でもメルカリでサンプルなど書籍を購入される方は多いです。

さてその際の消費税、特にインボイスについて書きます。

メルカリなどのフリマアプリの業態は、アプリ事業者からモノを購入するわけではありません。
出品者からモノを購入し、フリマアプリ業者に手数料が支払われる仕組みですよね。

事業者がメルカリなどから商品を仕入れ販売している場合には、出品者のインボイスを取得できなければ、購入者は当該仕入れについての仕入税額控除をすることができなくなります。

少額特例というのがある

インボイス制度開始後の6年間は特例措置が設けられていて、税込み1万円未満の支払いに関してはインボイスがなくても仕入れ税額控除が受けられます。

その特例措置にも一定の条件があり、規模が大きい会社は受けられない可能性があります。

少額特例が受けられる事業者とそのルールブック
・2年前の課税売上高が1億円以下または前期上半期の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象
・1回の支払いが税込み1万円未満


メルカリなどのフリマアプリでは、金額が僅少のためそこまで問題にはならなそうです。
一方で、自動車販売業などで、金額的に規模の大きくなる業種に関しては、大きな影響を受けることになってしまうでしょうね。

それではまた。