2024年中に生まれた子の定額減税って

こんにちは、税理士の的場です。

今日は、みんな大嫌いな定額減税についてです。
(嫌いな人が多いから、勝手に)

今更ですが、定額減税は、2024年分の所得税3万円と2024年度分の個人住民税1万円の計4万円が減税となりますよね。
例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば合計16万円が減税されます。

そこで、これから生まれてくる子も対象になるのでしょうか。 

所得税の定額減税の対象となる扶養親族は、2024年12月31日時点で判定します。
以下が要件となります。
1)納税者と生計を一にしている親族であること
2)2024年分の合計所得金額が48万円以下であること


つまり、16歳未満の扶養親族も含まれるので、2024年中に生まれた子供も所得税の定額減税の対象となります。

『令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
または『令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書』を会社に提出することにより、
2024年6月から始まっている定額減税の対象となります。

ただし、2024年6月1日以降の最初の給与または賞与の支給日の後に子供が生まれた場合は、取扱いが異なります。

この場合では、月次減税額の増額は行われず、2024年分の年末調整または確定申告により精算されます。

住民税については、2024年中に生まれた子供については2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、定額減税の対象外です。
これは、個人住民税は前年の1月1日~12月31日の所得に基づいて税額計算が行われることになっているからです。
2024年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定は、2023年12月31日の現況によるとされています。
2023年中に生まれた子供は2024年度の個人住民税の扶養親族となることから、定額減税の対象になります、。
2024年中に生まれた子供については、所得税は定額減税の対象となるが、2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、個人住民税は所得税と違って定額減税の対象外となるわけです。

それではまた。