山での食事

こんにちは、税理士の的場です。

週末が雨続きで、山に行けてません。
本当は雨の方が好きなんですが…
(雨の日のカムイミンタラは最高です!)

だから自宅のキッチンで登山飯です。
チキンラーメンとアルファ米です。

法律家として気になるのが、山での火器の取り扱いです。
山と渓谷社出版の「アウトドア六法」という面白い本を買いました。
https://www.yamakei.co.jp/products/2822500490.html

「えっ!?違法なの?」とならないために…
登山・キャンプ・焚き火・釣り・シーカヤックなどアウトドア趣味に関わる法律をわかりやすく解説してくれてます。

山でのバナーの取り扱い

山でバーナーを使用できるかどうかは、その山の規制や状況によって異なります。

自然公園法では焚き火などの直火は禁止されていますが、小型バーナーは対象外とされています
一方、次のような山ではバーナーの使用が禁止されています。
伊吹山:植生保護のため、火気の使用は禁止されています。
筑波山:山頂は国定公園の特別保護地区に指定されており、野外での火の使用は禁止されています。
岩湧山:キャンプ、バーベキュー、火気の使用は禁止されています。

また、森林火災防止のため、枯れ草など火災が起こりやすい場所ではたき火をしないこと、使用後は完全に消火することなどの注意が必要です。

きちんとルールを守って楽しみたいですね。

それではまた。