いつの間にか社員が増えて10人以上に…

こんにちは、税理士の的場です。

会社が大きくなるときに注意したいのが従業員数。
源泉所得税の納付を年に2回にすることができる、「源泉所得税の納期の特例(納特)」を適用していた会社が、従業員を大量採用した。
よくあることです。

あっという間に10人以上になっていた、なんてことはよくありますね。

このときに「納特」を続けてしまうと問題です。

納特から原則に戻す

「納特」が適用できるのは、給与等の受給者が常時10人未満の場合です。
10人未満なので、もちろん10人はアウト。

常時10人以上になったならば、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければならない。
そして、その期限は、常時10人以上になったら遅滞なくである。

ここで、また税法は曖昧である。
常時とか遅滞なくって結構分かりづらい。

例えば、今月(10月)に届出書を提出した場合の切り替えについては次の通りである。
・1月分~6月分→納特なので7月10日までに納付
・7月分~9月分→納特なので、納特用納付書を使用して11月10日までに納付
・10月分~→原則なので、毎月用納付書を使用して11月10日までに納付


常時10人以上になったら自動的に納特が外れるわけではありません。
納特の届出書を提出するまでは、納特はずっと続いてしまいます。

ペナルティはあるか

結論から言いますとNOです。

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出するまでは、納特は有効なので、延滞税はかからない。

だからといって、届出書の提出が遅くなってもよいということではないので、注意していただきたい。

それではまた。