清算人と印鑑証明書と実印

こんにちは、税理士の的場です。

10月ももう終わりですね。
なんだかあっという間の一年でした。

今日は清算人と印鑑証明書と実印についてです。
昔に比べ随分とシンプルになりました。

取締役、監査役が就任するとき

先ずは、取締役、監査役もしくは執行役が就任するときについてです。

その変更登記の添付書類として、就任承諾書に記載されている氏名及び住所と同じ氏名及び住所が記載された住民票等の本人確認証明書を提出しなければなりません。
これは、商業登記規則第61条5項に記載されています。

清算人が新しく就任するとき

では、清算人が新しく就任するときについてです。

会社が解散をして清算人が就任をするときも本人確認証明書が必要か?
清算人は商業登記規則61条5項の範囲外のため、本人確認証明書は必要とはされていません。

清算人の選任の登記を申請する際、住民票等の本人確認証明書の添付をしなくても登記申請は受理されます。

代表清算人の印鑑登録証明書も不要です。

再任を除き、代表取締役の選任登記の添付書類として、代表取締役の就任を承諾したことを証する書面と当該代表取締役の印鑑登録証明書を添付する必要があります。
これは、商業登記規則第61条2項、3項に記載されています。

一方で、代表清算人の選任登記には代表清算人の印鑑登録証明書の添付は求められていません。

印鑑届書に添付する印鑑提出者の印鑑登録証明書は必要です。
登記申請の添付書類として代表清算人の印鑑登録証明書は必要ではありませんが、会社印鑑を届け出る人が変わるときは印鑑届書を当該登記申請と同時に提出する必要があり、この印鑑届書に印鑑提出者の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。

それではまた。