「坊主丸儲け」という言葉

こんにちは、税理士の的場です。

昔からある言葉ですが、兎に角税金面では優遇されていると思われがちな宗教法人です。
宗教法人が、宗教活動を行う目的として公益的な事業には、法人税や固定資産税が課されません。
俗に「坊主丸儲け」と言われる故袁です。

税務調査ではかなり厳しく追及される実態がある。

税務調査では

調査官は、まずお寺の行事予定表を確認します。
大きな法要や季節ごとの行事などのイベントの日時を調べます。

その他としてはお布施の記録なども。
(檀家の過去帳の開示を断ることは、個人情報保護法によって可能)

調査官はこのように言います。
「水道光熱費がけっこうありますね。このうち私用と業用の按分の根拠を教えてください。」
職と住が混じるような業種では、私用と業用の節目を明確に区分できないことが多いです。

裏を返せば、この「職住接近」が調査官の狙いどころになります。
税務署のなかには、調査官それぞれに課されたノルマが一定数あります。
ノルマの達成が難しくなると、「寺へ行ってくる」という恐るべき慣習もあるようです…

水道光熱費が調査官の稼ぎどころになっていたりもします。

つまり、申告漏れや悪気がなくても、職住接近しやすい業種はどうしても私用と業用の境界線が曖昧になる。

税務調査に対する防衛策はきちんとしたいものです。
水道光熱費などの私用と業用の分別をしっかりとしましょう。

それではまた。