過納した源泉所得税を還付してもらいたい場合
こんにちは、税理士の的場です。
実際に、廃業する個人事業主の方からいただいたご質問になります。
(もちろん、写真は全く関係ありませんし、個人の情報は出しません)
この手のご質問は意外と多いです。
これから、年末調整の時期がやってまいります。
ご存じのとおり、給与の支払者は、源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額が、年末調整をした年税額よりも多い場合には、その差額の税額を還付しますよね。(年末調整をするとき、年末いつもより手取りが増えている、それです)
「過納額還付請求書」を提出してください
年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれない場合。
その後に納付する「給与、退職所得および弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。
次の場合は、「過納額還付請求書」を作成します。
これ、正式名称がめちゃくちゃ長いんですが、「源泉所得税および復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」と言います…。(わたしも言えません)
これを作成して、そこに必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
1解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
2徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
3納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2カ月を経過しても還付しきれなくないと見込まれる場合
どれかに該当すれば、還付を受けられます。
それではまた。