個人事業主でも年末調整が必要なのか?

こんにちは、税理士の的場です。

「個人事業主でも年末調整が必要なのか?」は、とても良くあるご質問です。

先ず、年末調整が必要なのは、以下のような人です。
・1年間働いた給与所得者
・転職してきて年末まで勤務した給与所得者

普通に会社に勤めている会社員の方や、他社から転職してきた方(年末の時点でその会社にいる人)です。

個人事業主でも年末調整するケースとは(自分が)

主に会社員を対象とした年末調整。
個人で納税の作業をする個人事業主にも関わりはあるのでしょうか。

会社員と異なり、個人事業主は自分で年間の所得と納税額を計算・申告・納税します。
所謂、確定申告ですね。

自分で納税を行うのですから、個人事業主は基本的には年末調整は必要ありません。

しかし、例えばアルバイトをして給与所得を得た場合、年末調整が必要になってくるケースがあります。

個人事業主でも年末調整をするケースは、事業主が給与をもらっていて、かつ自身の事業所得が少ない場合です。
例えば、アルバイトなどの給与所得があり、かつ個人事業の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要になり、その代わりに年末調整を行います。

このケース以外は確定申告が必要です。
取引先(給与所得をもらった会社)から源泉徴収票を送付してもらい、確定申告書類に添付しましょう。

わたしも自分の事務所の所得以外に大学からの源泉徴収票があります。

個人事業に従業員がいる場合は年末調整が必要(事業所が)

従業員がいる場合は年末調整が必要になってきます。

個人事業主でもアルバイト・スタッフや従業員がいる場合は給与を支払っているため、年末調整をする必要があります。

青色事業専従者も年末調整が必要なのか

個人事業主の場合、自身や家族への給与は原則として必要経費にできません。

しかし、納税者が青色申告者の場合は、特別に配偶者や親族に支払った給与を経費として計上することができます。
配偶者や親族は青色事業専従者と呼ばれ、会社員やアルバイトと同様に、青色事業専従者に支払った給与について、年末調整を行う必要があります。

これは、青色事業専従者もアルバイトや会社員同様、給与所得者であるためです。

なお、青色事業専従者のシステムはかなりの節税対策になりますので、まだ活用していない方はぜひ活用しましょう。

青色事業専従者給与として認められる要件には、以下のようなものがあります。
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出していること
・青色申告での納税者であること
・支払った給与が青色事業専従者に支払われた給与であること
・専従者の年齢が、確定申告をする年度の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

それではまた。