ふるさと納税とか変な名前のせいで

こんにちは、税理士の的場です。

税務支援中のお昼休みにブログを書いております。

こんなことをしている税務支援中の税理士は他にいないでしょう。(いません)

よくご相談いただく、「ふるさと納税」についてです。

ご相談内容のトップ5に入ります。

以前、「寄付じゃねーよ!ふるさと納税って言ってんだろ!」

となぜか高圧的に言われたことがありました。

電話相談だとよくあることです。

顔が見えないとよくありませんね。

だから電話って嫌いです。

電話相談は相手の顔が見えません。

だからこそ、上から目線にならないように、応対は親切丁寧を心掛けております。

でもご相談者はそうではない方もいらっしゃいます。

それも分かります、かなり待たされるわけですからね。

では、本題のふるさと納税について。

ふるさと納税は、故郷をはじめとして、自分の好きな自治体に対して寄付をすることです。

この寄付金は、所得税の寄付金控除の対象であるほか、住民税の税額控除の対象となります。

寄付金にうち、2,000円を超える部分の全額が控除されます。(総所得金額による上限はあります)

また、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度があります。

この特例を受ける方は、所得税からの控除は発生しません。

ふるさと納税を行なった翌年6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。

そして、贅沢すぎる返礼品が問題になったりしましたね。

謝礼として受け取る返礼品について、国税庁のホームページで一時所得に当たるとの判断がされました。

地方公共団体からの返礼品を受けた経済的利益は一時所得となる。

経済的利益にならないような返礼品となったわけです。

つまり贅沢ではく、一般的な。

それではまた。