高円寺の古着屋さんのお客様からのご質問

こんにちは、税理士の的場です。
今日は高円寺、下北沢の古着屋さんからのご質問で多いものについて。
しばらくすると消費税の課税事業者になります。
古着屋さん、皆さんが想像している以上に頑張っていらっしゃいます。
そして結構な売上はあります。
だからこそ消費税の問題が出てきます。
その際に出てくるのが、消費税上の経費、所謂「仕入税額控除」についてです。
古着屋を始めるのに必要な資格は
それは、「古物商許可」です。
無許可で古着屋を始めてしまうと古物営業法違反になってしまうので、必ず事前に取得していただきます。
ネットで古着の転売ビジネスをするときも必要になります。
無店舗型の古着屋さんも高円寺にはいくつかあります。
先日路面店デビューしていました。
在庫の多さに驚きました。
古物商が転売できるのは、古物営業法によって分類された13種類の中古品です。
この13種類の中に「衣類」というのがあります。
古着屋を始めるのであれば、「衣類」を申請します。
消費税には「古物商特例」というのがある
なんんじゃそりゃ。
実は、取引を限定して「インボイスを保存を要しない取引」というのがいくつかあります。
所定の事項が記載された帳簿の保存をすれば仕入税額控除が認められます。
実は結構あります。
公共交通機関特例、自動販売機特例、郵便切手特例、卸売市場特例、農協特例、回収特例、古物商特例、質や特例
「古物商特例」を使うには
古物商特例を適用するには、次の4つの条件を全部クリアしなくてはなりません。
・古物商が行う古着の購入
・仕入先はインボイスの発行事業者以外
・仕入れた中古品が古物商にとっての棚卸資産(商品となる古着)のみ
・帳簿には通常の記載事項に追加して、摘要欄に「古物商特例」と記載する
ちなみにメルカリなどで仕入をしている古着屋さんも多いです。
つまり精通者ですので、その価格以上で売れるというフラグが立っちゃうわけです。
しかしこれは、「古物商特例」の対象にはなりません。
「インボイスを保存を要しない取引」=「インボイスなしでも帳簿保存だけでOK」
となってしまっております。
なぜか。
それは、誰から買っているか分からないからです。
匿名取引が多いですよね。
つまり、その相手がインボイスの発行事業者かそれ以外かが分かりません。
あとは通常の記載事項が書けないからです。
匿名取引だから、帳簿に「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」を書けませんよね。
実は他にもあって、「事業用かそれ以外か」の確認も必要なんです。
面倒です。
「君は個人事業主なの?」…No→古物商特例「身分証見せてね」
Yes
↓
「事業用で使っていたの?」…No→古物商特例「身分証見せてね」
Yes
↓
「インボイス登録している?」…No→古物商特例「身分証見せてね」
Yes
↓
「身分証とインボイス発行してね」
ややこしいですね。
それではまた。