会費振込のお願い、ちょっと紛らわしい

こんにちは、税理士の的場です。
税理士の資格を維持するための費用について。
会費についてですが、以前も同じようなことを書いております。(その時は料金について)https://matobazeirishi.com/2024/04/30/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%82%92%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%8C%E4%BC%9A%E8%B2%BB/
「税理士です」と名乗って仕事をするためには、お金がかかります。
税理士資格を取得した後に税理士登録をして、そして税理士資格を維持する必要があります。
所属の税理士会と所属支部に年会費を払います。
地域によって多少金額が異なります。
年会費に幅があるのは、所属する母数によるとも言われております。
税理士の年会費には2種類あります。
「税理士会の年会費」と「支部の年会費」になります。
私は、東京税理士会杉並支部に所属しているため、東京税理士会と杉並支部にそれぞれ会費を支払うことになります。
所属する税理士会や支部は、事務所の所在地によって決まります。
・年会費(東京税理士会):81,000円/年
・年会費(杉並支部):42,000円/年
・合計:123,000円/年
東京税理士会の年会費は一括払いと分割払いがあります。
一括払いの場合は、5月1日に81,000円が引き落とされます。
分割払いの場合は、5月1日と9月1日と1月4日に27,000円ずつ引き落とされます。
そして毎年支部からは2つの振込取扱票が届きます。
税理士政治連盟(所謂「ゼイセイレン」)からも9,000円の振込取扱票が一緒に届きます。
会費払込のお願いには、次のようにあります。
「なお税政連会費の納付期限は、連盟規約で6月30日と規定されております。」
このようにアンダーバーがあります。(蛍光ではなく黒で)
これは、払わなくて良いものです。
税政連、政治は任意なのでわたしは加入しておりません。
それにも関わらず、払わなければいけないような文言で記載してくること自体おかしいです。
書類作成側の言い分としては、「小さく記載しております」、です。
一応、「本案内は、支部全会員に送付しております。」と書いているからと…
つまり、払わなくても良いが一応全会員に送付していると…
なんじゃそりゃ、なわけです。
結構振り込め詐欺に近いものがあると感じます。
自分だったらこんなことは絶定しません。
お客様にこんなことしますか?
毎年毎年非常にモヤッとさせられます。
個人の感想ですが、もう少し考えてほしいです。
それではまた。