簡易な施設の負担金
雁木(がんき)をご存知だろうか。
昔から知っていたが、法人税法の授業を受けていた際に、税務上の扱いまで学んだ。
雁木は、主に冬季の通路を確保するために家屋の一部やひさしなどを道路側に延長したもの。
新潟などの豪雪地の生活の知恵といえます。

※簡易な施設の負担金 by iPhone 15 Pro
鈴木牧之
鈴木牧之(すずき ぼくし)は、江戸時代後期の商人であり、随筆家です。
特に、雪国・越後の暮らしを描いた「北越雪譜」が有名です。
新潟県南魚沼市 塩沢地域に、鈴木牧之の名前にちなんで名付けられた「牧之通り」というのがあります。
雪国ならではの雁木が特徴的な通りです。
牧之通りは、「北越雪譜」にも書かれた雪国の暮らしと文化を、現代の暮らしの中に映した情緒あふれる街なみです。
雁木通りと統一された家並みが、かつて三国街道を旅人や大名行列が行きかった頃を偲ばせます。
春~秋にはひな人形や紬の着物を楽しめるイベントなども催されています。
また、雪の舞う雁木通りでしっとりと雪国情緒を味わえる「冬」にもぜひお訪ねください。
雁木
雁木というのは、主屋から張り出す軒や差し掛けるひさしのことです。
往来の多い街道筋や、多くの人が集う商家などが連続するまち並みにつくられました。
上越地域が発祥ともいわれ、高田の現存する雁木の総延長は約16km。
日本一の長さだそうです。
屋根から落ちた雪や降る雪が溜まれば、往来は通れなくなってしまいます。
周りが雪に覆われても、雁木の下はトンネルのようにぽっかり空いています。
雁木は、雪国ならではの知恵の結晶なのです。
昔は水道や電話線などのインんフラは雁木の下に埋まっていたみたいです。
簡易な施設の負担金
法人税の基本通達8-1-13に次のようにあります。
国、地方公共団体や商店街等が行う街路の簡易舗装、がんぎ等の簡易な施設を設置する際の負担費用は、このような施設が簡易であること、負担者の受ける便益の程度も低く、また主として一般大衆の便益に供されるものであること等から、その負担金は繰延資産とせず、支出時の損金とすることが認められている。
税理士試験の法人税法の講義の「繰延資産」にところで勉強しました。
共同施設の負担金の部分で、アーケードや日よけ、すずらん灯等の語呂合わせは今でも覚えてます。(道後温泉からはじまるやつ)
繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出日以後1年以上に及ぶもので下記のものをいいます。
①創立費
②開業費
③開発費
④株式交付費
⑤社債等発行費
⑥自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置等に係る費用
⑦資産を賃借又は使用するための権利金等
⑧役務の提供を受けるための権利金等
⑨広告宣伝用資産の贈与に係る費用
⑩その他、自己が便益を受けるために支出する費用
①~⑤については、会計上の繰延資産(任意償却の繰延資産)に該当し、法人の意思により自由に損金化することが出来ます。
⑥~⑩については、税法独自の繰延資産(均等償却の繰延資産)に該当し、支出の効果の及ぶ期間に応じて損金化していきます。
なお、税法独自の繰延資産であっても、その支出金額が20万円未満であり、かつその支出額全額を損金経理した場合には、少額繰延資産の特例としてその全額を損金とすることが出来ます。
また、簡易な施設の負担金(街灯・がんぎ等で専ら一般公衆の便益に供されるもの)についても全額、支出時の損金とすることが出来ます。
水上先生の講義が税理士になっても役にたってます。