法人税の中間納付書が届きません
AesopのEidesisの残量が少なくなったので新しものを購入しました。
かなり複雑な香りで、秋から冬につけたい香りです。
はじめはスパイス、少し時間が経つと、木材の断面のような柔らかく甘いウッディの香りになります。なんだか神秘的で静かなイメージを受けます。

※中間申告義務がある法人 by Sony α4+70-200mmF2.8
令和6年5月から法人税の中間納税について、電子納税している法人には納付書が送られなくなりました。
国税庁では、前事業年度の法人税及び地方法人税の確定申告書をe-Taxにより提出された法人には、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から、法人税予定申告書用紙を送付しないこととなりました。(なんじゃそりゃ…)
法人税予定申告書用紙が送付されない法人には、「法人税の予定申告のお知らせ」がe-Taxのメッセージボックスとうところにメッセージが届きます。
中間申告義務がある法人
すべての法人に「中間申告・納税義務」があるわけではありません。
法人税の中間申告が必須になる条件は以下のとおりです。
・前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合
・事業年度が6か月を超える法人
上記20万円には「地方法人税額」は含みません。
法人税申告書別表1の14欄「差引所得に対する法人税額」が20万超かどうかで判定します。
上記に当てはまる場合、原則として、法人税の中間申告が必要になります。
ただし、収益事業を営んでいない法人の場合は、中間申告を行う必要はありません。
また、設立初年度の法人であっても、合併による設立の場合は中間納付が義務付けられることがあります。この場合、合併前の法人の実績も考慮して中間納付額を算出する必要があります。
なお、法人税は法人住民税や法人事業税といった地方税とも連動しているため、法人税の中間申告の対象となった場合、地方税においても申告が必要ですのでお忘れなきように。
中間申告納税額の計算方法
中間納付額の計算方法は、「予定申告方式」と「仮決算方式」の2つがあります。
もちろん納税者が「任意」に選択可能です。
予定申告は、前事業年度の法人税の2分の1の額を法人税額とする方法です。
この方法で法人税を納める場合が圧倒的に多いです。
下記の計算式で「中間納税額」が算定されます。
前期分の確定法人税額÷前事業年度の月数×6ヶ月
予定申告書用紙については、前事業年度の法人税の確定申告書をe-Taxにより提出した場合は、「法人税予定申告のお知らせ」がe-Taxの利用者本人のメッセージボックスへ送信されます。
仮決算に基づく中間申告とは、事業年度開始の日から6ヶ月の期間で仮決算を行い、その実績に基づいて法人税額を計算し、納付する方法です。上半期の業績が悪化している場合など、予定申告額よりも税負担を軽減したい場合に選択されます。(圧倒的に少ないパターンです)
法人税の中間申告は電子申告できるか
法人税の中間申告は、事業年度末の確定申告と同様にe-Taxを利用して電子申告をすることができます。
法人住民税や法人事業税などの地方税の中間申告については、eLTAXを利用して申告可能です。
つまり、法人税で中間申告・納付が必要な会社は、法人住民税や法人事業税などの地方税でも中間申告・納付をする必要があります。
また、国税については、ダイレクト納付や、インターネットバンキングによる納税も可能です。