もしもこんな事があったら
わたしの好きな河井寛次郎の「仕事の歌」は、陶工としての「仕事」と「暮らし」を一体のものと捉え、生き方そのものと結びつけていたことを詠んだ詩です。
「仕事の歌」は、その根源的な喜びと活力そのものなんです。

銀行口座を貸してしまったら
もしも顧問先から、犯罪収益移転防止法に抵触するような話が出た場合、その時点で税理士としては離任になるでしょうね。それはもう犯罪ですよ。
自分の口座の動きが何だか分からない、説明出来ない、利益は取ってない、そのままの金額が入って出ていくだけ…。完全アウトです!(さようならです)
口座が不正利用されていたことが発覚し、銀行から口座の利用停止や強制解約などの措置を取られるケースは意外に多いと聞きます。
口座の名義貸しや銀行口座の売買は、れっきとした犯罪です。
犯罪収益移転防止法によって、口座を売った側も買った側も処罰される可能性があります。
犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。これは、マネー・ロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防止するため、金融機関や不動産事業者などの「特定事業者」に対し、取引時の本人確認や疑わしい取引の届出などを義務付ける法律です。
もし顧問先からそんな話が出たら、こんなことに加担してほしくないから、税理士として一個人として忠告はするでしょうね。
「取引の明細を提示できない(もらえない)」とか「どういう取引かを説明できない」とか「間に複数の口座が入っていている」とか聞いた場合、疑わざるをえません。
たとえば犯罪の被害者から一度犯人グループの手にお金が渡ってしまうと、複数の口座を経由するなどして、奪われたお金がどこに行ったのかわからなくなります。
犯罪行為で得られたお金がマネーロンダリングされた結果、合法的なビジネスの資金源として使われてしまうという可能性も否定できません。最近だとオーケーコイン・ジャパン株式会社への振り込みは出来なくなったようですよ。https://www.bk.mufg.jp/info/20250430_huseisoukin_boushi.html
こんな事件もありました。「資金洗浄容疑、マネロン組織幹部再逮捕=暗号資産13億円、犯罪収益か」https://sp.m.jiji.com/article/show/3547592?free=1
資格を守ることも仕事です
「税理士」という資格を守ること、これは非常に大切なことです。
当たり前ですが、顧問先や従業員、そして家族、銀行などに迷惑がかかります。
税務判断や様々なシーンでとてもよく考えることです。
あたりまえですが、これを忘れてはいけません、絶対に。
顧問先において不正行為が行われていた場合、職務上それを知ってしまう場合もあり得ます。
では、不正行為を知ってしまった税理士は、それらの監督についてどこまで責任を負うのか。
税理士としては基本的に税務処理について義務を負っているのであり、そこから離れた顧問先の不正行為をとがめる義務までは認めなかった裁判例があります。
自らの身を守るため、税理士としては顧問先の指示があったとしても、顧問先の不正を知ってしまったとしても、そのように疑われる場合であろうと、不正行為と思われる場合には「さよなら」することが重要ですかね。
こんな事はあまり聞きませんが、今後あればわたしも気を付けたいものです。