オリジナル確定申告Tシャツ
どうですか、控えめに言って「めちゃくちゃカッコいい」です。
浮かれて高円寺の街を確定申告Tシャツを着て徘徊してます。

確定申告Tシャツは
「dali / DAILY LIFE NOIZE」 で作成していただきました。
「確定申告を背負って街を歩こう」、というコンセプトもカッコイイです。
Instagramで見つけて、直ぐに注文をさせていただきました。
デザイナーの方にダイレクトメールを送り、「税理士事務所名を入れていただけませんか?」とお願いをしたところ、快諾をしていただきました。なんと寛大な対応。
デザイナーさんは、NOIZE(のいず)さんという方でラッパーです。
Cash Flowの歌詞が、またカッコいいのなんの。
去年から始めた確定申告
辞めた会社と同じブルーカラー
お子様にはちょっと分からないかも
この掛詞 大人向けかな?
4年前から積み立ててたNISA
是非聴いてみてください。
従業員の制服として支給する場合
業務中に着用する制服として従業員全員に支給する場合、Tシャツの購入費用は「福利厚生費」とか「消耗品費」として計上できます。
「福利厚生費」として認められるには、次の条件を満たす必要があります。
・特定の従業員のみに支給するのではなく、役員を含む全員に平等に支給すること
・社会通念上、高額すぎないこと
この場合、従業員への給与課税は発生しません。
どういうことかというと、会社名の入っていない汎用的なTシャツを支給し、従業員が私生活でも自由に着用できるような場合には「経済的利益の供与」とみなされてしまいます。給与として課税されるリスクが生じます。
経費性を高めるためには、会社名やロゴを明確に表示しておくことが重要です。
広告宣伝を目的とする場合
会社名が入ったTシャツをイベントや営業活動で着用すれば、社外へのアピールにつながるため、広告宣伝費と認められる余地があります。実務上は「福利厚生費」ではなく「消耗品費」や「広告宣伝費」として処理することが一般的です。
この「確定申告Tシャツ」を着て、高円寺の街を歩けばかなりの広告宣伝にはなりますので、スタッフ一同着用して徘徊して、顧問先にも行ってます。当事務所では「広告宣伝費」に計上してます。
この場合も、従業員に対する給与課税は発生しません。