社内コンテストなどの賞品等の取扱い
写真は近所のコーヒー豆専門店「Cotori」さんで購入したブレンド。
店内で注文後に焙煎していただきますので、焙煎0Dayから楽しめます。
店主のお勧めは1週間後くらいらしいですよ。

※社内コンテストなどの賞品等の取扱い by Sony α4+70-200mmF2.8
結論から言いますと、社内コンテスト等で支給する賞品等については、創業記念品等や永年勤続者の記念品等のように一定の要件を満たした際に非課税とする取扱いはなく、原則的に課税対象とります。
一般的な表彰金の場合
所得税法上、会社から受け取った表彰金や報奨金は、 労働の対価と取り扱われ、個人・部課に対するものに関わらず、原則として、所得税上の「給与所得」と取り扱われます。
なお、あくまで「労働の対価」として受け取る表彰金が課税対象となりますので、お見舞金やお祝い金など「慶弔金」として取り扱われるものは、所得税は課税されません。
事業のアイデア募集などで社内コンテストを実施した場合の表彰金はどうでしょうか。
表彰金の内容が特許等を受けるに至らないもので、その従業員等の「通常の職務の範囲内の行為」によるものは「給与所得」となり、その他の場合は原則一時所得となります。
例外的に、「通常の職務の範囲外」の場合、例えば使用人等の発明に対して報奨金などを支払う場合は「雑所得」「譲渡所得」「一時所得」になるケースがあります。
永年勤続者記念品の場合
永年勤続者に対して支給する記念品や旅行・観劇への招待費用の場合は、例外的な取扱いがあります。
以下の要件すべて満たす場合は「給与所得」とされないことになってます。
・従業員等の勤続期間等に照らし社会通念上相当な金額の範囲
・勤続年数がおおむね「10年以上」の人を対象
・同じ人を2回以上表彰する場合、前に表彰したときから、おおむね「5年以上」間隔があいている
・現金や商品券等の金銭での表彰ではない
現金や商品券等の金銭での支給は認められていませんので、例えばクオカード、図書カードなどで支給する場合は、金額の多少にかかわらず「給与所得」となる点に注意が必要です。
創業記念・工事完成記念等の場合
創業記念・工事完成記念品の場合も、例外的な取扱いがあります。
以下の要件すべて満たす場合は「給与課税」されないこととされています。
・社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであり、記念品の処分見込価額が1万円(税抜)以下
・創業記念のように、一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね「5年以上の間隔」で支給するもの
永年勤続者記念品と同様、現金や商品券で支給する場合は、金額の多少にかかわらず「給与所得」となる点に注意が必要です。