法人設立後のインボイス登録
昔着ていたビンテージ。
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「インボイスの登録の時期等に関する特例」
新たに設立された法人が「インボイスの登録の時期等に関する特例」を適用する場合には、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに登録申請書を提出する必要がある。
適用に当たり、課税期間の末日が土日等であるとき、国税通則法の「期限の特例」は適用されません。
「インボイスの登録の時期等に関する特例」とは、課税期間の初日からインボイス登録を受ける旨を記載した登録申請書を期日までに提出することで、課税期間の初日に遡って登録を受けることができる特例のことをいいます。
「期限の特例」がOKなもの
国税通則法には、以下のような条文があります。
各税法に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日から31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。
「開業日から2か月以内」「設立から3か月以内」などと日数で定められているパターンでは、その期限日が土日祝の場合は、翌開庁日が期限となります。
「期限の特例」は、消費税確の定申告のように「課税期間の 末日の翌日から2月以内に、〇〇申告書を税務署長に 提出しなければならない 」というように、と条文上に期限の定めがあるものが対象となります。
たとえば、個人の青色申告の承認申請書は「開業日から2月以内」が原則ですが、その満了日が日曜日であれば、その次の月曜日(平日)が提出期限になります。
「期限の特例」がNGなもの
適用開始日の前日が提出期限となるため、その日が土日祝であっても期限の延長はありません。
たとえば、課税期間の初日が4月1日であれば、3月31日が期限ですが、それが土曜日でも3月31日中に提出しなければならないという点に注意が必要です。
「消費税源泉所得税の納期の特例の承認申請書」、「課税事業者選択届出書」や「簡易課税制度選択届出書」などは、適用開始日の「前日まで」に提出しないと適用が受けられません。
消費税関係はNGなものが多いですね。
ポイントは「提出期限のような期限の定めがあるかないか」です。