税理士の懲戒処分では37条違反が多い
スタッフさんのメモ書きが面白かった。
お客さまからいただいた製薬会社のメモ帳のメモ書き。
これが錠数だったらと考えてしまい、一人ニヤニヤしてます。

37条ってなにか
使用失墜行為の禁止を謳った条文です。
37条 「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 」
税理士は1条を守るため、その使命を全うするために、税理士として信用又は品位を保持し、かつ高める必要があるからこその37条なんです。
税理士は、法第1条において「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の肩頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」となっているわけです。
税理士になる日、登録日に各税理士会で必ずこの1条の説明があります。
重要なわけです。
ここにいう税理士の信用又は品位とは、個々の税理士の信用又は品位を指すのではなく、税理士制度や税理士全体を指しており、税理士一般の借用と品位であると解されています。
また、税理士の信用又は品位を書する行為とは、この37条が、税理士の使命に鑑み、税理士のこの使命(職責)を円滑に遂行してその社会的地位を維持向上させるため税理士一般の用又は品位を害する行為を禁止した趣旨の規定であるから、単に税理士業務に関する職責に限定されないと解されています。
「信用失墜行為」とは
「税理士の用や品位を害するような行為」とは次に掲げる行為などをいいます。
実は懲戒処分をされる税理士の多くがこの37条違反です。(体感的に7割ほど)
① 自己脱税(もってのほかだろ)
② 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ(やべえやつ)
③調査妨害(変なドラマを見過ぎ)
④ 税理士業務を停止されている税理士への名義貸し(人の心配する前に自分の資格を守れ)
⑤ 業務懈怠(もってのほか)
⑥ 会費滞納(そこまで高くないだろう、稼げよ)
⑦ その他反職業倫理的行為(SNSとかで結構いるやべえやつ)
会費滞納も37条違反となる
所属する税理士会(県連合会及び支部を含む)の会費を正当な理由なく長期にわたり滞納することをいう。
懲戒処分の量定については「戒告」となるようです。
つまり、悪質な会費滞納者行為は、税理士法違反(信用失墜行為)であるとして、財務大臣から懲戒が通知されます。