行政書士さんが行う税務書類の作成

短パンを履かなくなり私の夏は終わります。
夏の間はいつもこんな感じの服装で仕事をしています。
先日作っていただいた事務所オリジナル「確定申告Tシャツ」で、事務所名も入ってます。

※行政書士さんが行う税務書類の作成 by iPhone 15 Pro

税理士法第51条の2について

税理士法第51条の2で規定されています。
行政書士も特定の租税(税理士法第51条の2第1項で政令で定めるもの)に関する税務書類の作成を業として行うことができることを定めたものです。

税理士法第51条の2の原文はこんな感じです。
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

なんだか仲が悪そうな…

昭和55年の法改正により、税理士業務の対象税目は、原則として国税及び地方税のすべてとするいわゆる包括規定をもって定められました。

従前の法定列挙時において行政書士が行ってきた業務に影響を及ぼすこととなったため、その調整を図る見地からこの税理士法第51条の2は措置された規定なんです。

「士業の中には、別の士業との間で互いに理解不足や不信感を持ってる人いるよね」というような話は良く見聞ききしますし、実際にSNSとかではよく炎上してます。

税務代理は認められていない

行政書士は、その名称を用いて、他人の求めに応じてゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業とすることができます。

なお、その他政令で定める租税として、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(部たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税の8税目が規定されています(令14の2)。

また、行政書士法人制度を受けて行政費士法人も行政書士同様、法に規定された祖税に関し税務書類の作成を業として行うことができます。

なお、この規定により行政書士又は行政書士法人に認められる業務は、税務書類の作成に限られ、税務代理及び税務相談は認められていません。