士業の使命って何か

iPhone13→15Pro→16e→17Pro Max
初めてのMaxですが、やはり大きいですね。(しかも色もスペースグレイ以外)
もう小さいiPhoneは出ないでしょうね。

※士業の使命って何か by iPhone 15 Pro

弁護士の使命

先ずは弁護士の使命について。
弁護士法第1条には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定められています。さらに、この使命に基づき、「誠実に職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」と続き、弁護士の職務の根幹を示す条文です。

次に、弁護士の業務について。
弁護士法第3条は、弁護士の職務内容を規定しており、「訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務」を、当事者等からの依頼や官公署からの委嘱により行うことを職務と定めています。また、同条2項では、弁護士は当然に弁理士や税理士の事務を行うことができるとされています。

さらには、弁護士業務の制限について。
弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、業として法律事務を取り扱うことを禁止する規定です。これは「非弁行為」と呼ばれ、弁護士以外の個人や法人が法律事務を取り扱うと、この法律に違反することになります。法律事務の具体例としては、訴訟事件、非訟事件、行政庁に対する不服申立事件など、法律上の効果を発生・変更させる業務が挙げられます。

会計士の使命

会計士の使命について。
公認会計士法第1条によると、公認会計士の使命は、監査及び会計の専門家として独立した立場で財務書類等の信頼性を確保し、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護に寄与するとともに、国民経済の健全な発展に貢献することです。

次に、会計士の業務について。
公認会計士法第2条は、公認会計士の主な業務として「財務書類の監査又は証明」を挙げ、さらに「財務書類の調製」「財務に関する調査・立案」「財務に関する相談」についても、公認会計士の名称を用いて行うことができると定めています。これらの業務はすべて、他人の求めに応じて報酬を得て行うことが前提とされています。

さらには、公認会計士業務の制限について。
公認会計士法第47条は、公認会計士や監査法人による監査または証明を受けた旨の表示を、それを受けた場合にのみ公表できるという制限を定めています。この条文は、不当な宣伝や、あたかも監査や証明を受けたかのように見せかける不正行為を防ぎ、監査の信頼性を確保することを目的としています。

税理士の使命

先ずは税理士の使命についてはどのようなものか。
税理士法第1条は、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と定められています。

次に、税理士の業務について。
税理士は、税理士法第2条で、他人の求めに応じ、租税に関し①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談を行うことが定められております。

そして税理士業務の制限について
税理士法第52 条では、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を 除くほか、税理士業務を行つてはならない」とあります。