税理士法違反は気が付かなっかたじゃすまされない

明日明後日は大学で講義があります。
土日なのに講義があります。
頑張ります。(大学での講義はチョーク派です…)

懲戒処分

現在、毎年2回、国税庁から税理士および税理士法人に対する懲戒処分が国税庁ホームページ上で発表されています。(2019年:43件、2020年:22件、2021年:21件、2022年:13件、2023年:38件、2024年:64件)

2024年に税理士等に対する懲戒処分件数が急増して、過去10年で最多件数となってしまったわけです。
国税庁の公表資料を見て衝撃を受けました。

専門家として高い倫理観が求められる税理士ですが、想像以上の件数で懲戒処分が出ているのです。
不正な税務申告への関与や義務違反など、その理由は様々です。

信頼を預かる税理士として、この事実は深く考えさせられますね。
私たちにとって「信頼できる税理士を選んでいただく」ことの重要性を改めて痛感しました。

税理士逮捕のニュース

 「無資格で社会保険労務士の業務をした疑い、税理士と行政書士を逮捕」 というニュースがありました。直接の税理士法違反ではありませんが、信用失墜行為ということや品位維持違反には該当するでしょうね。

社労士資格がないのに、顧問先3社からの依頼で報酬を得て、大阪労働客などへの労働保険の申告業務を代行していたらしい。

実は、これ「大阪府社会保険労務士会からの申告で不正の疑いが浮上した」わけなんです。

経路が結構気になるところでしょうね。
推測すると「チクリ」なのではないでしょうか。

3つの懲戒処分

税理士に対する懲戒処分は次の3つに分類されます。
懲戒処分を受けた場合には、税理士の資格および事務所運営に大きな影響がでます。

①戒告
②税理士業務の停止
③税理士業務の禁止

税理士としては、どのような行為が懲戒処分になってしまうのかを知り、また、気が付かないうちに税理士法違反行為をしないようにするためにも、日々税理士法の理解を深めておくことが重要です。

わたしはこの辺りの書籍は全て購入し読むようにしております。
ではどのようなことが懲戒処分の対象になるか。

税理士の懲戒処分は、税理士法に基づき、脱税相談への関与や職務上の義務違反などがあった場合に課されます。顧客情報を漏洩するなどの守秘義務違反や、税理士としての品位を損なう非行も懲戒理由となります。

「脱税指南への関与」
顧問先の所得隠しや架空経費計上などに積極的に関与・指南した行為は、最も重い懲戒処分の対象となります。専門家としての信頼を裏切る重大な違反です。

「確定申告書の不作成・懈怠」
依頼された確定申告書を長期間にわたり放置し提出しなかった、または虚偽の内容で申告したなどの職務怠慢や不正行為も処分対象となります。

「守秘義務違反・非行」
顧客情報を漏洩するなどの守秘義務違反や、税理士としての品位を損なう非行も懲戒理由となります。