中古車は最短1年で経費可できる
写真はハワイのアラモアナ近くの駐車場で。
このビル自体にうどん屋さんが入っていました。

※中古車は最短1年で経費可できる by iPhone 15 Pro
中古の耐用年数
中古の機械や備品を購入した際、「耐用年数」をどう設定するかで、毎年の減価償却費の金額が大きく変わってきます。
通常、減価償却費は法定耐用年数に基づいて計算しますが、中古資産については「簡便法」という特例を使って計算期間を短くできる場合があります。
この特例を適用することで、法定耐用年数よりも短い期間で償却を完了し、その分、購入初年度から多くの経費を計上できます。これにより、早期に利益を圧縮し、法人税や所得税の負担を軽減する効果が期待できます。
簡便法による耐用年数は、主に以下の式で計算します。
耐用年数の全部を経過した場合→法定耐用年数×20%
耐用年数の一部を経過した場合→(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
上記の算式で計算された耐用年数に端数があったら切り捨てとします。
そして計算された耐用年数が、2年未満になる場合は2年を採用します。
中古車は最短1年で経費可できる
固定資産の法定耐用年数は国税庁が細かく設定しています。
車だと、普通自動車が6年、軽自動車が4年と決まっています。
ただし、これは新車の耐用年数で、中古車の耐用年数はこれとは異なっています。
車の耐用年数は新車のときから数えますので、新車のときから何年か経過している場合、その年数を引いて残りの耐用年数を計算します。つまり中古車は新車と比べて耐用年数が短く、短期で経費にできるということです。
減価償却は月割りで計算しますので、1年で償却するためには12か月使う必要があります。
ちなみに、取得価額が30万円未満の中古車であれば、少額減価償却資産とすることで購入した年度の経費にできます。
車以外も中古は耐用年数を短くできる
車以外も、中古資産は耐用年数が短くなります。事務所用の物件を購入した場合、新築であれば木造で24年、鉄骨鉄筋コンクリート造で50年の耐用年数です。
しかし、中古物件は新築から年数が経っていますので、その年数を踏まえて耐用年数を計算します。
すでに耐用年数を経過している中古物件は「法定耐用年数✕20%」で計算しますから、築25年の事務所用の中古木造物件は、「24年✕ 20%=4.8年」となり、4年(1年未満の端数を切り捨て)で償却できます。
耐用年数に達していない中古物件は「法定耐用年数一経過年数+経過年数20%」で計算しまから、築10年の事務所用の中古木造物件は「24年-10年+10年✕20%」となり、16年で償却します。

