所得税予定納税の減額申請

 ”BACK TO HIKE”
わたしの好きな山ブランド、「山と道」初期に掲げられていたスローガン。
現在もバックパックの梱包用袋やPack Linerに描かれています。

※所得税予定納税の減額申請 by iPhone 15 Pro

所得税予定納税の減額申請とは

所得税の予定納税の減額申請とは、その年の途中で「今年の所得が前年より明らかに少なくなる」ことが見込まれる場合に、本来の予定納税額を減らしてもらうよう税務署に申請する制度です。

予定納税は、前年の所得や納税額に基づいて、その年の所得税の一部を事前に納付する制度です。しかし、事業の廃止や休業、災害、多額の医療費の発生など、様々な理由でその年の所得が前年より大幅に減少することがあります。

このような場合、当初の予定納税額のまま納付すると年間の納税額が過大になるため、確定申告を待たずに予定納税額を減額することを税務署に申請できます。

予定納税と減額申請について

予定納税とは、個人事業主などは前年の所得税額に基づいて、翌年の7月と11月に予定納税額(概算の所得税)を前払いします。(あくまでも税金の前払いです)
・対象者:前年分の所得税額が15万円以上の人
・納付時期:第1期→7月31日まで、第2期→11月30日まで

減額申請は申請すれば誰でもできるわけではありません。
ちゃんと理由があります。

次のような理由で今年の所得が大きく減ることが明らかな場合、前年並みの予定納税をするのは過大となるため、減額を申請できます。

具体的にはこんな感じです。
・売上・収入が著しく減少している
・災害や盗難・横領などにより損失が出た
・多額の必要経費や損失が発生する見込み
・その他、所得が前年より明らかに少なくなる理由がある

申請方法と申請期限について

申請方法と期限について
・提出書類:「所得税予定納税額の減額申請書」
・提出先:所轄の税務署長あて
・申請期限:第1期分または第1期・第2期分を減額したい場合 → 7月15日まで、第2期分のみを減額したい場合 → 11月15日まで

審査と結果について
税務署が申請内容を審査し、妥当と認められれば予定納税額が減額または免除されます。
認められなければ、従来どおりの金額を納付する必要がありますので注意が必要です。