青色申告の取消の復活

法人が2期連続で期限後申告をして青色申告の承認が取り消された場合、いつ青色申告に戻れるかについてです。

※青色申告の取消の復活 by iPhone 17 Pro Max

青色申告の取消し

そもそも法人の青色申告のメリットとはこんな感じです。
・欠損金を最長10年間繰り越せる
・欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けられる
・30万円未満の少額資産の取得価額の全額を一括損金算入できる
・各種税額控除や特別償却を受けられる

2期連続で期限後申告をしてしまうと、この青色申告が取り消されてしまいます。
2期連続のうち、1期目の申告については青色申告の取り消しはありませんが、2期目の申告について青色申告が取り消され、白色申告による申告書の提出があったものとして取り扱われます。しかし、2期目が期限後申告だからといって、当初から白色申告により申告を行うことはできません。

再申請の制限もある

青色申告の承認を取り消された場合、取り消しの通知日から1年間は、再度青色申告の承認申請をすることができません。

青色申告が取り消しとなった場合でも、再度「青色申告の承認申請書」を提出すれば、適用を受けることは可能です。

但し、青色申告の取り消しの通知日から1年間は再申請できません。

青色申告にいつ戻れるか

3月決算法人が令和2年3月期、令和3年3月期と2期連続で期限後申告となった場合

通知の時期は申告した時期によりますが、例えば、2期連続の期限後申告により、令和3年9月20日、所轄税務署から「青色申告の取り消し通知」が郵便にて送付されたとします。

「青色申告の取り消し通知」が届いたら、令和3年3月期は白色申告となり、場合によっては修正申告書を提出する必要が生じます。

通知日から1年後である令和4年9月21日以降に、再度「青色申告の承認申請書」の提出が可能となります。
しかし、この届出の効力は悲しいですが翌事業年度からとなります。

令和5年3月31日までに届出をすれば、令和6年3月期より青色申告が適用可能となります。
つまり、令和3年3月期から令和5年3月期までの3期については白色申告になってしまうということです。