委任者と良好な関係を築くために

※委任者と良好な関係を築くために by iPhone 17 Pro Max
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限界設定の意義
税理士業での「限界設定」をちゃんと伝える。
税理士業でいうところの限界設定とは,税理士が「できること・できないこと」、「すること・しないこと」を明確にし,それを委任者に説明することを指します。(委任する前段階で)
あたかも何でもできるかのように振る舞ってしまうと(つまり限界設定ができないでいると)、後々になって委任者が税理士に対して失望したり、場合によってはトラブルになったりする恐れもあります。
当事務所では、初回面談で必ず「顧問契約の範囲」をお見せして説明をします。
限界設定を行う目的
委任者の中には,税理士の職務領域を十分に理解していないことなどが理由で、税理士は何でもできる、あらゆることを知っていると認識していることがあります。
しかし,税理士といえども、対応できないことや知らないことはあって当然です。
また,法制度や実務の運用上、税理士がどれだけ頑張ってもどうにもならない、どうすることもできない事柄もあります。
そこで、あらかじめ限界設定をしておくことで、依頼者に過剰な期待を抱かれて、後になって失望されることとか、ひいては後々のトラブルを防ぐことが期待できます。
業際を超えてはいけません
税理士の「業際(ぎょうさい)」。
これは簡単に言うと、「この業務は税理士の専門分野(独占業務)だけど、この業務は他の士業さんの分野だよね?」っていう、お仕事の境界線のことなんです。
例えば、税理士の独占業務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つ。
でも、給与計算や社会保険の手続きなんかは、社会保険労務士さんのお仕事の範囲だったりします。
この境界線、実はけっこう微妙なラインで、どこまでがセーフ?どこからがアウト?って議論になることも。
でも、大事なのは、お客様の悩みを解決するために、それぞれの専門家がしっかり連携することです。
業際を理解して、必要に応じて弁護士さんや社労士さんなどとチームを組むのが、今の税理士にはとっても大切なんですよ。


