2025年の駆け込み贈与はやめておけ

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貸付用不動産の評価改正

令和8年度税制改正の中でも、資産税分野で特に注目されていたのが、貸付用不動産や不動産小口化商品を「通常の取引価額」で評価するという見直しです。

これについては、いつから適用されるのかが大きな関心事でしたが、「令和9年1月1日以後」に相続や遺贈などで取得する財産から適用されることが確定しました。

令和5年のマンション評価通達と同様、納税者に不利益となる改正について遡及適用は行わない、という整理になったと考えられます。まずは適用時期が明確になった点は、ひとつ安心材料と言えそうですね。

「駆け込み贈与」はしなくてよい状況に

当初、改正が令和8年1月1日から適用される可能性も否定できないとして、専門家の間では「令和7年中に貸付用不動産等を駆け込みで贈与する動きが出るのでは」という声もありました。

仮にそうなれば、相続対策としてかなり慌ただしい一年になっていたかもしれません。

しかし今回、適用が令和9年以降と明確になったことで、少なくとも「急いで今年中に贈与しなければ不利になる」という状況は回避されました。相続対策は、やはり制度の全体像を見ながら、落ち着いて進めることが大切だと改めて感じます。

先日の令和8年度税制改正大綱

大綱ざをっと見たけどなんだか…な内容ばかりです。

〇インボ2割特例→3割特例で2年延長(個人のみ)
〇少額減価償却資産特例30万円→40万円
〇青申特別控除65万円→75万円(75万円は電帳法対応の要件有)
〇青申10万円控除は年収1,000万円以下のみに(?)
〇食事支給3,500円→7,500円
〇0歳から最大600万円までのNISA口座開設
〇住宅ローン控除が拡充

目についたのはこの辺りです。

本年も多くのご縁とご相談をいただき、誠にありがとうございました。
皆さまの事業や暮らしに寄り添える存在であり続けられるよう、来年も丁寧な対応を心がけてまいります。

どうぞ良いお年をお迎えください。