食事の非課税引上げ等は4月1日以後
2026年の事務所スタッフLSTの発注をしました。
今回の改正点は「承認印」を押印した感じにしました。
出来上がりが楽しみです。

令和8年4月からの食事代非課税枠の拡大と実務への影響
令和8年度税制改正大綱により、従業員へ提供する食事代の非課税枠が大幅に引き上げられる方針が示されました。
現行、会社が負担する食事代の非課税限度額は月額3,500円(消費税等抜き)ですが、これが月額7,500円へと倍増する予定です。また、深夜勤務者に対して夜食の現物支給ができない場合に支払う現金の非課税限度額についても、現行の1回300円以下から650円以下へと引き上げられます。
これらの改正は、近年の物価高騰や賃上げの流れを背景とした福利厚生の拡充を目的としています。適用時期は令和8年4月1日以後に支給される食事や金銭からとなる見込みです。施行までにはまだ時間がありますが、会社側で食事代をどこまで補助するのか、福利厚生費としての予算取りや社内規程の見直しを検討し始める時期と言えるでしょう。
根拠となる所得税法基本通達36-38の2等の改正は、今後通達の通報等を通じて正式に決定されますが、企業側としては採用力の強化や従業員の満足度向上に直結する改正となるため、早めの情報収集が重要です。
3月分までは現行ルールを適用、改正後の「50%要件」に注意
令和8年4月から非課税枠が拡大されますが、注意が必要なのは「令和8年3月支給分まで」は現行のルールが適用されるという点です。つまり、年度末までは会社負担額の上限は3,500円のままとなります。
新旧ルールの切り替え時期を誤ると、源泉所得税の徴収漏れが発生するリスクがあるため、給与計算ソフトの設定変更時期などを含め、事前のスケジュール管理が欠かせません。
また、非課税枠の金額(月額7,500円)ばかりに目が行きがちですが、もう一つの重要な要件である「50%負担ルール」は改正後も維持される見込みです。食事の非課税が認められるためには、以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。
- 従業員が食事の価額の50%以上を負担していること
- 会社負担額(食事の価額-従業員負担額)が月額7,500円(現行3,500円)以下であること
この「50%要件」を満たさない場合、会社負担額の全額が給与として課税対象となります。例えば、会社が7,500円補助していても、従業員がそれ以下の金額しか負担していない場合は、非課税メリットを受けられなくなるため、負担割合の設計には注意が必要です。
具体的なシミュレーションと社内規程の見直し準備
具体例で考えてみましょう。
1食750円の弁当を月20回支給する場合、食事の総額は15,000円となります。
現行制度では、会社が3,500円を負担し、従業員が11,500円を負担することで非課税となります。これでは従業員の負担感が大きいですが、改正後は会社が7,500円を負担し、従業員も7,500円を負担することで、全額非課税での支給が可能になります。
会社負担額が7,500円を超えてしまった場合は、その超えた部分だけでなく「会社負担額の全額」が課税対象となる点に留意してください。この判定ラインが上がることで、企業側はより手厚いサポートが可能になります。
併せて、令和8年4月からはマイカー通勤手当の非課税限度額の引上げや、月5,000円以下の駐車場代の非課税措置なども予定されています。これらはセットで検討すべき事項です。
まずは現在の社内規程(福利厚生規程や旅費規程など)を確認し、改正に合わせて会社負担を増やすのか、それとも現状維持とするのか、経営判断に向けたコストシミュレーションを開始することをお勧めいたします。

