役員見舞金、いくらまでなら「経費」か
高円寺の喫茶ぽえむのシャッター、季節によってデザイン変わるの知ってましたか。
季節の訪れを告げる小さな変化が話題の、地元で愛される喫茶店です。

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高円寺の社長さんへ。役員見舞金、いくらまでなら「経費」ですか
高円寺の路地裏にある古着屋や喫茶店のように、会社経営も「独自のルール」が大切ですが、税務の世界ではそうもいきません。
役員や従業員がケガや病気で入院した際、会社から渡す「見舞金」。
これ、実は「福利厚生費」として認められるには、ちょっとしたコツが必要です。
適当な金額を渡していると、税務調査で「それは給与(役員賞与)だね」と指摘され、余計な税金を取られるリスクがあります。
基本的には「慶弔見舞金規定」という会社のルールを作っておくのが大前提。
ポイントは、それが「労働の対価」ではなく、あくまで「お見舞い」としての性質を持っているかどうかです。
まずは、自分たちの会社のルールが世間一般とズレていないか、再確認することから始めましょう。
「社会通念上相当」って、結局いくらなのか
ここで気になるのが、「いくらまでならセーフなのか」という問題。よく「5万円」という数字を耳にしませんか?これには根拠があります。過去の裁判(国税不服審判所)で、入院1回につき5万円までを妥当とした事例があるからです。
ただし、5万円なら絶対安心というわけではありません。
条文や通達には「社会通念上相当な金額」としか書かれていないからです。
これは、高円寺の阿波おどりの熱気のように、その場の状況や相手の役職、会社との関係性で判断されるという意味。
最近では、コロナ禍の従業員への見舞金として5万円を非課税とした国税庁のQ&Aもあり、一つの目安にはなっています。
逆に、数百万円といった高額すぎる設定は、どう言い訳しても「賞与」とみなされる可能性が高いので要注意です。
非常勤役員でも否認されないための準備
「うちは非常勤の役員なんだけど…」という場合も、基本は同じです。
所得税のルール(所得税基本通達9-23)では、受け取るのが役員でも従業員でも、社会通念上ふさわしい金額なら税金はかかりません。
税務調査で突っ込まれないための対策は3つ。
1つ目は、必ず「慶弔見舞金規定」を作成しておくこと。
2つ目は、役員だけでなく全従業員を対象にした制度にすること(役員だけが得をするルールはNGです)。
3つ目は、入院の事実などがわかる領収書や診断書のコピーを保管しておくこと。
高円寺の飲み屋で「これ、経費で落としといて」と領収書を渡すような気軽さではなく、しっかりとした裏付けを持っておくのが、賢い社長のやり方です。
迷ったら、顧問税理士に「この金額、やりすぎじゃないですか」と相談してみてくださいね。

