従業員への食事補助はどう扱う? 令和8年度税制改正案
これは高円寺北口にあるドーナッツ屋さん「floresta」さんで買った従業員さんの差し入れです。

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食事補助が非課税になる基本ルール
従業員に昼食補助や弁当支給をしている会社は多いですが、やり方によっては福利厚生ではなく給与として課税されます。
現在の取扱いでは、従業員が食事の価額の半額以上を負担し、かつ会社負担額が月額3,500円以下であれば、原則として給与課税されません。
ここで注意したいのは、上限を少しでも超えた場合に超過分だけが課税されるのではなく、会社負担額の全額が給与として扱われる点です。
また、現金で「ランチ手当」を渡す方法は、原則として給与課税です。
非課税の取扱いを活かしたいなら、会社が弁当や食事を手配し、本人負担分を給与天引きする形にしておくのが実務上は安全です。
令和8年度税制改正案で何が変わるのか
2025年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、食事の支給に係る非課税枠の見直しが盛り込まれました。
会社負担額の上限は、現行の月額3,500円から月額7,500円へ引き上げる方針が示されています。
あわせて、深夜勤務者に対して夜食の現物支給ができない場合の現金支給についても、非課税上限を1回300円から650円へ引き上げる案が示されています。
国税庁も、この食事の現物支給に係る非課税限度額の引上げについて案内しています。
もっとも、税制改正大綱はあくまで方針段階の文書ですので、社内制度を見直すときは、最終的な法令や通達、源泉徴収実務の公表内容まで確認して進めることが大切です。
給与明細と仕訳はどうするか
実務では、給与明細に「食事補助」または「食事現物支給」を支給欄に置き、本人負担分を「食事代控除」として控除欄に表示する形がわかりやすいです。
たとえば、食事の総額が月12,000円、従業員負担が6,000円、会社負担が6,000円なら、現行ルールでは会社負担額が3,500円を超えるため、その6,000円全額が給与課税の対象になります。
非課税で処理できる設計にする場合は、毎月の食事価額、本人負担額、会社負担額が判定できる集計表を残しておくと安心です。
食事補助は、福利厚生として使いやすい制度ですが、現金支給にしてしまったり、本人負担や会社負担額の判定が曖昧だったりすると、給与課税に変わってしまいます。
令和8年度税制改正では非課税枠の拡大が示されており、今後は制度設計の自由度が広がる可能性があります。
だからこそ、今のうちに給与明細の表示方法、給与天引きの運用、毎月の判定資料の残し方を整えておくことが大切です。
食事補助を「なんとなくの運用」で終わらせず、給与計算と経理処理まで含めて整備しておくことが、会社にとっても従業員にとっても安心につながります。

